希少野生動植物種に指定のコクラン移植が決定
開発予定地にコクラン(埼玉県レッドデータブック掲載種、県内希少野生動植物種に指定)の自生が確認されましたが、8月20日に移植するとのこと。
しかも埼玉県の指導下で事業者(大和リースなのか飯能インターナショナル・スポーツアカデミーなのか、どちらかはわかりませんが)が移植するとのこと。
林地開発許可が県より出てない段階で移植することは絶対に許されません。
他にも
〇真夏に植物の移植は考えられない←ラン類も例外ではない
〇コクランの移植の成功例はない(あったら是非会までご連絡を)
〇地生ランの移植は土壌の菌も大事なので生体だけを移植しても活着(根付く)しない
〇絶滅危惧は 国際的な基準(3年、もしくは10年単位)で個体数の減少などを調べることになっている
〇コクランは合同調査で確認された生育地以外にも生育している可能性も多いにある
〇希少植物はコクランだけではない←調査をしていないから判明していない。当会の数か月の調査だけでも多数の希少植物が見つかっています。
等々の問題点があります。
特に、真夏の移植がタブーなことは常識といってもいいでしょう。こんな時期に移植とは。。。
どこに移植し誰がその移植したコクランを管理するのでしょうか。コクランの移植の成功例はないので、今回も成功しないでしょう。そもそもこんな時期に移植するなんて、絶滅させる気があるとしか思えませんね。
そして、管理を押し付けた方に成功しなかった責任を押し付けるのではないかと、邪推していますが。
これを指導しているのが埼玉県のみどり自然課ですが、そもそも希少種を保護する立場である埼玉県がこのような指導をすること自体がありえません。
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/red/kisyou-zyoubun.html
↑の条例に関して、わかりやすいリーフレットがあります。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/red/documents/507700.pdf
(希少野生動植物の生息生育空間の確保)
第7条 県、県民及び事業者は、希少野生動植物の生
息及び生育が可能な環境の保全及び創造に努
めるものとする。
わざわざ真夏に移植するとは、環境の保全、創造どころか「破壊」と言わざるを得ません。
■みどり自然課へ一言ある方はこちらから。(一番下にフォームあります)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/red/kisyou-syu.html
また、この条例には
(捕獲等の届出)
第12条
2
知事は、前項の規定による届出があった場合
において、届出に係る捕獲等が県内希少野生動
植物種の保護に支障を及ぼすおそれがあると認
めるときは、届出をした者に対して、規則で定め
るところにより、届出に係る捕獲等をすることを
禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとる
べきことを命ずることができる。
と知事に権限が与えられています。
■埼玉県知事へ一言ある方はこちらから
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/teian/teian.html
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例リーフレットより抜粋
■飯能市の問い合わせ窓口 環境緑水課
https://www.city.hanno.lg.jp/article/detail/4688