林地開発行為の許可について 審議会 答申
先日開催されました、林地開発許可制度に伴う、「審議会の答申書」が公開されました。審議会の模様はこちら
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/documents/r2-1toushin.pdf
令和2年8月20日付け森第488号で諮問のあった件については、森林法第 10条の2第2項の各号のいずれにも該当しないことからやむを得ない。なお、 審議会として下記の意見を付する。
記
1 開発区域の多くが飯能市有林であり、かつ、市の土地有効活用事業による開発行為であることに鑑みて、次の事項について飯能市と事業者が協力し、地域の理解の促進に努めるよう促すこと。
(1)開発区域内及び周辺において確認された希少野生生物の取り扱い
(2)洪水調整池を兼ねるサッカーグラウンドの利用上の安全確保及び機能維持
(3)事業終了後における太陽光施設の撤去および原状回復等の措置
(4)当該開発行為に係る他法令の遵守
2 大雨等による災害が発生しないよう、申請書の工事計画に基づき適切な施工 が行われるよう十分指導すること。
林地開発許可を承認するには4要件に該当しないため「やむを得ない」とのことですが、審議会が付した意見を飯能市、及び事業者に遵守していただくよう求めます。
また、本当に林地開発許可制度における4要件に当てはまるのか精査の必要もあります。
※林地開発許可制度における4要件
①土砂災害の流失または崩壊その他の災害を発生させるおそれ
②水害を発生させるおそれ
③水の確保に著しい支障を及ぼすおそれ
④環境を著しく悪化させるおそれ
参考 林地開発許可の許可についての諮問事項
「地域の理解の促進に努めるよう促す」とありますが、阿須山中の土地は「市有地」であるため、市民への丁寧な説明を求めます。