県内野生動植物種捕獲等届出書について
埼玉県では埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例によりコクランを移植する際には届け出が必要になります。
8月6日に事業者(飯能インターナショナルスポーツアカデミー)が提出した届出書です。
特出すべきは「飼用栽培に関する経歴」なし となっている点
これは当たり前なことなのですが、コクランの移植成功例は今までにありません。
当会では数名の植物の専門家にコクランの移植について意見を伺いましたが、誰一人として「移植の成功例はなく、難しい(つまりは無理)」という返答でした。
さらに気になる点として、移植先には、「コクラン自生地」が含まれている事。
地生ランは、「菌という土壌菌と密接に相互依存して生育しているという生活形態にあります。ラン菌というのは、子嚢菌類に含まれる無胞子不完全菌類の一群で 主にリゾクト二ア(Rhizoctonia)属の菌類です。」内田先生の見解より引用
それぞれの土壌の絶妙なバランスにより自生していますが、その移植により土壌菌のバランスが崩れ、移植される側、元から自生されている側、双方のコクランにダメージがあるのではないか。と危惧されます。
※条令 第十二条 3 によると「届け出後 三十日間は移植に着手できないことになっています」が 事業者は8月20日に移植予定でした。(当会の指摘により、みどり自然課指導の下延期)条例違反をしようとした事実があります。