「ムーミンバレーパーク」、アニメ「ヤマノススメ」の舞台である飯能市の自然を守ろうとしています。
メガソーラー設置予定地は「ムーミンの作者、トーベ・ヤンソン」との交流から生まれた市営公園がある里山、17haです。
(東京ドーム約4個分)飯能市が月10万円で事業者に貸出し、メガソーラーが建設される予定です。
私たちはこの自然豊かな土地を、子どもたちに残したいのです。
どうかお力をお貸しください。
ネット署名はこちら! http://chng.it/n9QHbNjP

メガソーラー開発を考えるシンポジウム  動画公開

 9月27日に行われました、シンポジウムの動画を公開します。

第1部 https://youtu.be/DUO-2kVHpSI
第2部 https://youtu.be/mOnoiFHaM_E
第3部 https://youtu.be/5701_BXuTSU

動画制作をお願いした、

KO-OK小林大木企画さんのチャンネルとなっております。(若干の変更が今後もあるので)

●第1部 挨拶と報告 「開発予定地の豊かな自然とメガソーラー計画の問題点」
第2部 市川守弘さん(弁護士)講演 
「開発から豊かな自然をどう守る?」
第3部 質疑応答・シンポジウム 

市川 守弘(弁護士)  室谷 悠子(日本熊森協会会長・弁護士)  
佐柄木 優(弁護士)  榎本 孝次(加治丘陵の自然を守る会)  
司会:長谷川順子(加治丘陵の自然を守る会)
主催 日本熊森協会 


■制作:KO-OK小林大木企画 info★ ko-okfilm.com(★は半角@)

時間内にこたえられなかった質疑応答の内容です。(順次更新予定)

■「西坂戸二丁目太陽光発電設置」の反対運動に関する質問

 現在私は「西坂戸二丁目太陽光発電設置」の反対運動をしています。昨年は、加治丘陵の一部と言われている「坂戸城山太陽光設置」をくい止めて、地主による坂戸市への寄付で「坂戸城山」の自然が守られています。それは、直前に「コクラン」が発見されて県のストップで中止になりました。今回同じ坂戸の森を切り開いて進められている「西坂戸~」では、オオタカの巣を確認して、また、不法投棄を含め反対運動を進めていますが、「オオタカ」「不法投棄」だけではなかなか難しい部分があります。何か良いアドバイスをお願いします。

【市川弁護士回答】
 コクランのために県がストップしたというのは、県が「自然保護に熱心」というわけではありません。もしそうであるなら、加治丘陵のすべての開発がストップするはずです。県がストップをかけたのは、市民運動の盛り上がりがあったからだと思います。
 オオタカの存在は、同じように市民運動の中心的シンボルになると思います。アメリカでは、中型のフクロウがワシントン州森林伐採を止めたことがあります。重要なのは、多くに市民にそこの自然を知ってもらうことだと思います。訴訟を起こすことも可能ですが、お話ししたように裁判所は住民を勝たすことは難しいところです。しかし、訴訟と運動とを両輪のようにかみ合わせ、世論を高めて開発を止めることは、今までの経験から十分にありうることです。

 

■小川町におけるメガソーラーに関する質問

 小川町でもイーゲート社だけで17か所のメガソーラーが計画されていて、私の家の裏山もその一つです。地域で話し合い反対署名を集め、県、町に許可しないよう要望書を出しました。6月からそれに取り組んだのですが、それ以来業者の動きは無し、申請も出ていません。今後どう動くべきか思案しています。貴重な絶滅危惧種も多い中、10ha以上でないと環境アセス対象外です。どうすれば調査せざるを得なくなるか、自分たちでと言われても調査できる力量もありません。

【市川弁護士回答】
 住民が動いているのはすごいことです。
 業者は費用対効果で動くものです。
 住民説明会、反対運動の大きさなどは費用がかさむので敬遠します。まずは17か所のすべてで複数回の住民説明会を業者に開かせるように要求を突きつけることだと思います。

 

アイヌ利権問題について
アイヌ利権問題の裁判をされているようですが、実際にアイヌ認定される基準は何ですか?

【市川弁護士回答】
 誰がアイヌか、の基準は2つの基準があります。
 一つは、アイヌ集団(コタンと呼ばれていました)は、自律した存在なので、集団の構成員(メンバーシップ)の基準は、その集団のみが決定できます。集団の構成員であれば、その人はアイヌです。
 もう一つの基準は、国などの「福祉対策」名目での給付金が支給される場合です。現在は、この対策のみがとられていますが、この場合には、法令で支給対象であるアイヌの定義をしなければなりません。
 しかし、国や行政はこの基準を立てることなく「北海道アイヌ協会が認めた者」という建前でやっています。しかし、これは個々のアイヌが申請しようとした場合に窓口が絞られ、この協会に入らないと帰休されない事態が生じます。これは昭和50年代に同和対策で生じたことで、窓口を一本に絞るのは違法という最高裁判断が出ています。
 いずれにしても、国は逃げているのです。これに対して、今焦点となっているのは、各地域におけるアイヌの集団を国に認めさせることです。この集団が先住権の主体にもなるからです。

■中国の土地購入、乱開発、移民拡大政策について
中国の土地購入、乱開発、移民拡大政策についてどうお考えですか。

【市川弁護士回答】
 中国等の土地取得については、あまり知識がありません。私が弁護士になったころは外国人は土地を取得できない制度でした。グローバル化が進んで、外国人も自由に土地が取得できるようになりました(日本企業も外国の土地を取得しています)。
 どう考えるべきか、難しいところが多々ありますね。

 

■「自然の権利」というのは、現在どのような発展をされていますか?

【市川弁護士回答】
 自然の権利の主張は、行政訴訟において市民が原告適格を有しないとする最高裁の判断に対して、動物を原告にする運動として主張されました。私自身はこの考えには反対で、あくまで日本の法制度の中で原告適格を広げるように闘うべきだという主張をしています。
 現在、自然の権利は世論に訴える手段として用いられていますが、実際の原告は人間で、併せての主張となっています。センセーショナルに訴えるという手段として主張されていましたが、世界中で動物が「権利の主体」という考えはとられていません。