【阿須山中土地有効活用事業者選定】議事録??公開
阿須山中土地有効活用事業者選定委員、及び、選定過程における議事録の請求をしてくださった方がいます。
開示請求日から、公開日まで一か月以上かかりました。
しかも、選定委員の一覧は開示されませんでした。(所謂、「のり弁」)その理由は
「個別の委員に対し、選定されなかった事業者からの批判や働きかけが行われる可能性がある」為だそうです。。
選定されなかった事業者についての記事はこちら
昭和41年4号台風について
昭和41年、4号台風(降雨量400mm)がもたらした土砂災害により阿須地区で武蔵野炭鉱社宅3世帯が埋没。5名亡くなられています。小学生も2名、命を落とされたとの事。
当時の文化新聞の記事です。(1966年 昭和41年7月2日発行)
http://www.hanno-archive.jp/view.php?id=2008&caption=3&from=search
阿須惨事にこりた飯能署
新機材そろえ体制かたむ
六月二十八日襲来した台風四号のため阿須の武蔵野炭こう社宅で五人死亡、一人重体という飯能市未ゾウ有の突発大惨事につき、飯能署では事件後原因究明、救出方法などの警備体制につき検討を行っていたが、同事件が土砂崩れ、生き埋めという飯能署これまで未体験の災害事件であったことから、今後同様災害事件に備えるため、次ぎの新機器を備えつけることを決め、このほど防犯協力会の協力を得て一日(?)機材を購入、万一の場合に備え、完璧を期した。
スコップ六丁、かくや一丁、のこぎり一丁、つるはし二丁、なた一丁
右につき同署内野利雄警備係長は次ぎのように語った。
「台風四号のため発生した阿須の災害事件は飯能署としてはああした事件は初めてのこに(ママ)で、若し現場にアノ時スコツプがなかったら救出に大支障を来したことだったろう。
幸い武蔵野炭こうにスコツプが沢山備えつけられていたので、直ちに使用され救出に大いに役立った。まだ飯能市の山に危険視されるところがあるので、万一の同様災害に備え、こんど新兵器を備えつけることにした。阿須の災害事件はいい教訓となった。」
8月27日付文化新聞「林地開発行為の許可は適当 県森林審議会が審査」の記事について
8月27日付文化新聞
林地開発行為の許可は適当 県森林審議会が審査
飯能市阿須の山林「阿須山中に太陽光発電施設とサッカー場を建設する事に伴なう林地開発行為について、24日開かれた埼玉県森林審議会は、同林地開発行為の許可は適当と認めるとの判断を下した。
25日に開催された飯能市議会全員協議会(平沼弘議長)=全協=で、執行部が速報として報告した。
全協で、市は「県は学識経験者等で組織する県森林審議会へ当該事業の林地開発許可について諮問し、24日に令和2年度第1回県森林審議会が開催され、委員から様々な意見が出された。審査の結果、意見が付され、許可は適当と認められた」などと報告。
今後は、県森林審議会から県に提出される答申の内容等を踏まえ、県において許可、不許可が決定されることになるという。
まるで、「許可が適当と認められた」報告があったような報道ですが、審議会には様々な疑念や、指摘がありました。傍聴記
林地開発許可に於ける、森林審議会(8月24日 開催)の模様 ~傍聴記~
先日8月24日(月)午後1時30分~行われた、2020年第1回森林審議会の模様です。
林地開発許可制度に設置されている、「森林審議会」の傍聴記です。
実施日 2020年8月24日
加治丘陵の自然を考える会・飯能から3名が傍聴に参加しました。傍聴者は全部で11名。
近日のうちに、県森づくり課より議事録が出るとのことですので、参考程度にご覧下さい。
***************************************審議委員11名出席/(4名欠席)
諮問事項については
冒頭、公募委員の鈴木英善氏より、
「今回の審議に関連する資料がある会より2回に渡って送られてきた、大変稀なことです。審議会において極めて参考になり、コクランのことなど知ることになったが、正直圧力も感じた。
県の専門性をもって決めたことを信じる。飯能市が選定した事業ということでもある。県の資料をベースとする審議会のスタイルで参加している。」
と発言
川越農林センターの永留氏より
「この事業が林地開発許可について、4条件は揃っている」との説明が資料とともに、パワポで説明される。4条件とは、
①土砂災害の流失または崩壊その他の災害を発生させるおそれ
②水害を発生させるおそれ
③水の確保に著しい支障を及ぼすおそれ
④環境を著しく悪化させるおそれ
議長の落合博貴氏(一般社団法人 日本森林技術協会)より、質問を促す。
駿河台大学・平井純子教授
「開発予定地の横にある駿河台大学の裏山が昨年の台風19号で崩れました。また大学の横の県道は倒木の為、何日もの間通行止めとなった。メガソーラー事業発電建設には兵庫県の条例の様に埼玉県も追加が必要。
これだけ広大なメガソーラー事業を行うということは、森林を切り土・盛り土することで水源の涵養機能が損なわれることや、周辺環境、急傾斜地に置くメガソーラーパネルが土砂災害で流出など、机上の計算では測れないものがある。
昨今の台風の様に想定外の自然災害。熊本県の事例。被害があってからでは遅い。全国各地で豪雨災害によるメガソーラー破損事故が多発していることなど、経営破綻すること、その後の心配がある」
議長・落合博貴氏
「先週の月曜日(8/17)に阿須山中に現地調査に出向いた。現地の土壌について見てきたこと、周辺の地元地域での昨年台風19号災害での現地の災害の程度は水かさが増したが甚大な被害はなかった」と報告。
「2016年以降、山間地の斜面にメガソーラー設置を目にするようになってきた。山の斜面にメガソーラーを作っているが、データ情報を持ってやっているわけではない。申請への想定は不十分→全国各地からそういう声が寄せられている。2017年の事例では、全国各地、大規模太陽光発電の問題点が指摘されている。
検討課題である中で山を切り土、盛り土の基準が明確になっていない。また排水の問題もある。
メガソーラー発電の売電期間終了後はどうするのか。また、地元住民と合意形成が取れていない。
長野県には、メガソーラー設置のガイドラインがあり、詳細に渡って配慮したものとなっている。」
※本来、審議委員全員で林地開発許可対象地の現地調査をするのですが、コロナで中止になり叶わず。
大野伸江氏(横瀬町議会議員 横瀬町 結木の会)も、“実際現場を見たかった”、と意見。
大野氏
「この事業者はサッカー場ではなく、メガソーラーをやりたいとしか思えない。サッカー場を構成するためのものと思える4法面をサッカー場に加えず0.97haでサッカー場を作りことに埼玉県はそれでOKなの?!4法面を入れなくてよいのか?!」
永留副所長
「法面を入れるか、入れないかについては、都市計画法に関連するため所轄外でお応えできかねません。」
大滝タキ江氏( 長瀞町長)
「一般論として、メガソーラーのための調整池の状態を見たことがあるが、泥が溜まってサッカーグラウンドとして、状態は悪くなると思う。泥出し、という余計な仕事ができるけど事業者はそれでいいの・・・。」
相葉学氏(公募委員)
「経営、事業終了期間後の現状回帰がどうなっているのかについて。」
県職員
「市と事業者と、土地賃貸借契約を結んだ内容によると、市が認める範囲で現状に復せばよいとあります。」
相葉氏:※返す言葉なし
※会場静かに沈黙
落合議長
「盛り土をおこなったら、簡単には元に戻すことはできない。そこの部分もしっかり確認しておかないと、あとで問題になる。
国交省の宅地マニュアル・宅地・造成・盛り土・斜面→コストをかけて設計しているのが伺える、そこは配慮している。」
藤野珠枝氏(一級建築事務所・主宰)
「対象地の阿須山中はどんな森林なのでしょうか?手を入れ約束して開発して、それが普通の人が分かるように飯能市は、20~30年後、この森にどんな青写真を確認しているのか?将来像を確認しているのか?メガソーラー設置直後の姿図、パース図のようなものはありますか?(と森林法上の30年後の青写真を求める。)
希少野生動植物を保護する策はどんなものなのか?ここは保安林に指定されているのか?
所有者のものという位置づけの・個人の財産権ではなく、豊かな自然は社会的財産としてみなすことが今求められている。」
伊藤武徳氏(林野庁関東森林管理局埼玉森林管理事務所所長)
「地域住民との合意形成が取れていないのでは。事業者による住民説明会が行われたというが、説明会が行われた範囲は?」
県職員
「地元自治会内です。」
審議員:※県職員の回答に首をかしげる
井原愛子氏(TAP&SAP代表)
「メガソーラー事業に県条例がある長野県の様に埼玉県も独自のガイドライン作成を。都心から近いところにある自然。限られつつある自然に森林ビジョンを。森林からの享受を得るのが、限られた一事業ということはあってはならない。」
県職員回答
「憲法上の問題として、所有者の財産権を守らなければならない。」
伊藤武徳氏
「森林をできるだけ残し、土砂流失を回避するために、メガソーラーのエリアを広大にするのではなく、分けて設置するなど考慮も必要。
100年に一度の1時間当たり最大73ミリ飯能市に降った場合を想定しているとのことだが、ソーラー発電事業は未だソーラーパネルを設置後、雨が100パーセント流出することを考えるなど、研究がまだ十分なされていない。」
大澤タキ江氏
「飯能市議会の議事録を見たけど、長期間に渡って議論をしてきたとあるが、サッカー場とメガソーラーが議事録からは見受けられない。飯能市が強引に進め過ぎているような感がある。」
「県は先ほど、憲法上の土地所有者の財産権を主張しましたが、市有地なので市民の財産です。その市民との合意形成が取られているとは思えない。県は、適、としている林地開発許可の4条件をクリアしている事業というけど、審議委員として、この事業を進めることをよし、とは判断できない。
県が不許可を出すとするとどうなるのか?」
永留副所長
「4条件がクリアされているので、不許可にするのは難しい。」
鈴木英善氏
「サッカー場事業者の所有面積(事業者が飯能市の市有地以外の阿須山中内の買い取った土地のこと)は、全体のうちのたったの7.2パーセント。公共性のある土地。行政より事業者に条件を。」
藤野珠枝氏
「事業は住民が納得していない、反対の中で進めてはいけない。地元住民との合意形成を。」
平井純子氏
「地域・飯能市民ともめている状態。災害の懸念もある。住民との合意形成を得て進めるべき。」
落合議長
「諮問事項から意見が強く出た。技術的にクリアしていても昨今の台風の状況からみても審議会として心配。議事録に審議会での意見・条件を付帯し、提出する」
ここで、審議会終了。
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審議会終了後、県職員、関係者に確認しました。
今後の段取りとしては、
審議会が議事録を作成⇒議事録を関係行政庁(今回の場合は県森づくり課)に建議⇒
県はこの議事録を元に課内で検討して答申を示す⇒その後川越農林課所長が判定
会としては、今回の審議会での委員の意見がきちんと盛り込まれた条件となって、付帯された下の許可となるのか、について注視していきたいと考えています。
林地開発許可制度というものは、担当県職員に何度も聞かされてきたことですが、
4条件が揃えば、『許可せざるを得ない』、ということ。
今回も許可せざるを得ないのだと思いますが、“このままよしとは判断しない”、という
審議委員会のみなさまの統一の意思決定がありました。
第一には、この事業中止と白紙撤回に寄せられた13500筆の多くの方たちの声が審議委員のみなさんに届いたのだと思います。
このままこの事業を進めてはいけない、という市民の声、県民の声がさらに広がるように今後もこの事業を中止にするためにできることを続けていきたいと思います。
その為にはみなさまのご協力は不可欠です。
最後まで、力を貸してください。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
加治丘陵の自然を考える会・飯能
コクラン移植に関して、一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー様に質問状を送付しました。
コクランの移植に関しまして、阿須山中活用事業の事業者である、
一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー 理事長様宛に、公開質問状を送付させていただきました。
以下
2020年8月17日
一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
理事長 木下 聡一郎 様
加治丘陵の自然を考える会・飯能は、市民の財産である阿須山中の自然環境、動植物の生息状況について大きな関心を寄せております。阿須山中土地有効活用事業の事業者として選定されました一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミー殿に、3点質問させていただきたく、質問状を送付させていただきます。お忙しいとは存じますが、ご回答くださいますようよろしくお願いいたします。
質問1 2020年6月30日に行われたコクラン確認調査に、事業主である、一般社団法人飯能インターナショナル・スポーツアカデミーではなく、大和リース株式会社の社員が参加されたのは、どのような理由によるものでしょうか。
質問2 コクランが確認され、事業対象地全域における植物調査が行われることになりました。すでに実施されたと存じますが、調査日時、調査会社、調査手法、その結果報告書を公開してください。
質問3 コクラン移植予定日、移植の方法、作業実施者、移植後の個体群の保存に関する見通し(その根拠となる論文等)についてお知らせください
以上です。
なお勝手ながら、8月28日(金曜日)までに、文書にてご回答いただきますようよろしくお願いいたします。同時に口頭でのご説明をいただければ幸いに存じます。
返送していただく場合は、お手数ですが、下記本質問状発出元までお願いいたします。返送方法は、郵送、メールどちらでも構いません。
いただいたご回答は当会ブログ、SNS等で公開させていただきますので、予めご承知おきください。
加治丘陵の自然を考える会・飯能
(代表)長谷川 順子
お忙しいとは存じますが、「土地活用事業に関する基本協定書」第3条に基づき、お返事お待ちしております。
コクラン移植は延期が決定しました
本日、「コクランの移植は延期します」
との連絡が飯能市緑水課よりありました。
理由は「埼玉県からの指示」との事。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/red/kisyou-zyoubun.html
(捕獲等の届出)
第十二条
5 届出をした者は、※届出をした日から起算して三十日(第三項の規定により知事が期間を定めたときは、その期間)を経過した後でなければ、届出に係る捕獲等に着手してはならない。ただし、知事が県内希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めてその者に通知したときは、この限りでない。
に違反しているので、延期としたそうです(詳細については飯能市より連絡がありましたらまたご報告します)。
※届出
第十二条 特定県内希少野生動植物種以外の県内希少野生動植物種の生きている個体(飼育し、若しくは栽培している生きている個体又は繁殖させた生きている個体を除く。以下同じ。)の捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。
※事業者が届け出をしたのは 8月2日(誤) 8月6日(正)と聞いていますので、8月20日に移植は、初めから条例無視の行為でした。
また、8月20日以降、9月中も気温が高く、台風シーズンということもあり、とても植物移植の適期とは言えません。
ましてや、移植の成功例がないコクラン。「移植」そのものが条例違反との指摘もあります。
コクランの移植について、県に要望書を提出しました。
昨日 8月13日(木)、埼玉県環境部長に
『阿須山中のコクラン移植中止を求める要望書』を提出しました。
当会のコクラン移植中止理由を真摯に聞いて頂くことができました。
”埼玉希少野生動植物の種の保護に関する条例”のもと、コクランの保護を強く要望いたしました。
1、林地開発の許可がおりていないこと。
2、希少野生動植物の種の保護に関する条例12条にあたる知事への届け出をしたのか不明である こと。
3、移植の前に、調査結果に基づいて、コクラン他絶滅危惧種の生息状況と保護区の設定を含めた今後の保全について、市民に説明する必要があるが、実施されていないこと。
4、コクランの真夏の移植は成功していないこと。(ブログ編集者注 真夏でなくても移植の成功例はありません。)
5、菌根菌への依存度が高い地生ランであり、周囲の土壌と一緒に移植しなければならないこと、その後の移植先が菌根菌の繁殖できる環境が必要であるが、この条件を満たしているのか確認できていないこと。
その際、埼玉県議の秋山文和議員(共産党)、前原かずえ議員(共産党)、辻浩司議員(市民ネットワーク)の3名の県議の方に立ち会っていただきました。
又、過去に天覧山を開発の危機から救う際(詳細はこちら)にも大変お世話になった専門家の方から、野生ランの移植に関して見解を頂きました。併せて提出いたしました。
内田康夫先生による野生ランの移植に関しての見解
(内田康夫先生
埼玉医科大学教授を経て、 駿河台大学名誉教授
公益財団法人 日本野鳥の会 初代事務局長)
野生ランを自生地から別の野外に移植するというのは非常にむずかしいことです。
そのいちばんの難点は、ラン科植物が ラン菌という土壌菌と密接に相互依存して生育しているという生活形態にあります。ラン菌というのは、子嚢菌類に含まれる無胞子不完全菌類の一群で 主にリゾクト二ア(Rhizoctonia)属の菌類です。
一方、ラン科植物は、高等植物の中で最も特異な進化を遂げ、世界で約2万5,000種、日本産でも230種の種類を持つ、最も大きな科として発展しました。
ところが、この進化が、他の動植物(主に昆虫)や菌類との密接すぎる進化となったため、わずかの環境変化もランにとっては致命的な事態を惹き起こし、人類の環境錯乱を最も敏感に受け止めて、今、世界中で次々と絶滅の危機に面しています。
このような進化の行き過ぎの中で、最も重要な局面の一つは、ランと菌との相互関係です。菌は、菌糸を伸ばして 植物体の中へ侵入して 栄養素を摂取する一方で、ランはその菌体を消化して 自分の栄養としているという、ふつうでは考えられない双方向性食物連鎖関係にあります。その微妙な 食う食われるバランスが.少しでも狂うと どちらかが先に滅び、続いてもう一方も死滅するのです。
ランは、種子が発芽するのにも ラン菌から養分を受け、植物体が生長するのにも 菌に頼っています。そうして生育しているランによって菌も生き続けて行きます。
つまり、ラン植物の根茎部分は、ラン根と菌糸とその場の土壌との間に絶妙なネットワークが成立しています。こうした事実を認識すれば、ランの移植などというのが非常にむずかしいことは 容易に理解できると思います。
なお、花屋で並ぶ豪華な洋ランは、300年以上かけて、すべて人工的な無菌培養液中で細胞切片から成長・開花させているので、ラン菌とは全く無関係です。
緊急 阿須山中報告
市有地の森にメガソーラーはいらない!
緊急阿須山中報告
飯能市阿須山中の森を守りたいという市民と 全国の飯能フアンの思いが13500筆もの署 名となり、請願提出につながりました。とこ ろが議会では余りにも簡単に否決されてしまいました。現地では絶滅危惧種のコクランも 発見、全域の調査も行われ、現在、県の「林 地開発許可」が下りれば開発工事が始まってしまうという段階にあります。しかし、この 事業については疑問点(※)が多く、追求し ていく必要があります。市や文化新聞で報道されているように、適切な審査をした素晴らしい事業であるならば、説明会を開き市民の疑問に胸をはって答えられるはずです。
市民の財産を守るために、私たちは引き続き 市や県等への働きかけを進めていきます。
※公募?! 不公平で 不明瞭な 公募要件
※賃貸契約?! 市税20億円で 買い戻し中の市有地を 月10万円で貸し出す!
※サッ力一場?! 危険! メガソーラーの 調整池に造られる
※許可逃れか?! 本来必要な「都市計画法」 の許認可逃れのために、 ギリギリ0.97haか?
飯能市長へあなたの声を!
・〒357-8501 双柳1-1 ・Tel 973-2603 (秘書室)・Fax 974-0311 (秘書室)
・市民の声「そよかぜ便」
・飯能市のホームページから 「市長へのお願い」
★広報(8月号)と一緒に全戸配布されました「飯能市からのお知らせ」と比較しながらお読みください
★2020年6月24日(水)の文化新聞に「阿須山中問題で共産、謝罪」で事実とは全く異なった記事が載りました。文化新聞は、中立で公平公正な報道に努めると宣言しました。7月2日(木)加治丘陵の自然を考える会・飯能は「訂正記事」と「市長からいただいた回答に対する見解」の掲載依頼をしましたが、いまだに掲載されていません。