林地開発行為の許可について(通知)■事業者宛
川農振第20293ー2号
令和2年9月25日
一般社団法人 飯能インターナショナル・スポーツアカデミー
代表理事 木下聡一郎 様
埼玉県川越農林振興センター所長 岡 眞司(公印)
林地開発行為の許可について(通知)
令和2年7月6日付けで許可申請のあった林地開発行為については、別添のとおり許可します。
なお、事業の実施にあたっては、許可条件を遵守するとともに下記の事項に留意してください。
記
1 森林審議会からの意見について
開発区域の多くが飯能市有林であり、かつ、市の土地有効活用事業による開発行為であることに鑑みて、次の事項について飯能市と事業者が協力し、地域の理解の促進に努めること。
(1) 開発区域内及び周辺において確認された希少野生生物の取り扱い
(2) 洪水調整池を兼ねるサッカーグラウンドの利用上の安全確保及び機能維持
(3)事業終了後における太陽光施設の撤去および原状回復等の措置
(4)当該開発行為に係る他法令の遵守
2 一般的事項
(1) 開発行為の施工中は、周闘の状況により「立入禁止」等の表示をし、事故防止に努めること。
(2)開発行為の施工中及び施工後において、調整池への侵入防止対策を行うこと。
(3) 開発区域内の調整池、排水施設を適正に維持管理すること。
(4)施工中、道路の通行に支障がないよう十分配慮すること。
(5) 開発行為に起因する苦情などの諸問題は、事業者の責任において解決すること。
(6)近隣住民との調整については、誠意をもって対処すること。
3 飯能市からの意見等について
市との事前協議に係る指示等に対する回答書の回答内容を遵守すること
4 埼玉県みどり自然課からの意見等について
県内希少野生動植物の個体の捕獲等をする場合は、埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例第12条に基づく届出をすること。
5 埼玉県西部環境管理事務所からの意見等について
(1)奥武蔵県立公園普通地域となるので、工事着手の30日前までに「埼玉県自然公園条例J に基づく届出を提出すること。
(2) 3,000m2以上の土地の改変を行う場合は、工事着手の30 日前までに「土壌汚染対策法」に基づく届出を行うこと。
(3) 3,000m2以上の土地の改変を行う場合は、その土地の利用履歴を調査して「埼玉県生活環境保全条例」に基づく届出を行うこと。
6 埼玉県飯能県土整備事務所からの意見等について
砂防指定地管理条例第6条第1項及び国有財産法第18条第3項に基づく申請は飯能市から収受している。
※県関係機関からの意見等については、現時点では届出がされているものも含まれています。
担当:森林保全・森林循環・木材利活用推進担当 篠田、佐藤 電話:042一973一5620
林地開発行為の許可について 審議会 答申
先日開催されました、林地開発許可制度に伴う、「審議会の答申書」が公開されました。審議会の模様はこちら
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0905/documents/r2-1toushin.pdf
令和2年8月20日付け森第488号で諮問のあった件については、森林法第 10条の2第2項の各号のいずれにも該当しないことからやむを得ない。なお、 審議会として下記の意見を付する。
記
1 開発区域の多くが飯能市有林であり、かつ、市の土地有効活用事業による開発行為であることに鑑みて、次の事項について飯能市と事業者が協力し、地域の理解の促進に努めるよう促すこと。
(1)開発区域内及び周辺において確認された希少野生生物の取り扱い
(2)洪水調整池を兼ねるサッカーグラウンドの利用上の安全確保及び機能維持
(3)事業終了後における太陽光施設の撤去および原状回復等の措置
(4)当該開発行為に係る他法令の遵守
2 大雨等による災害が発生しないよう、申請書の工事計画に基づき適切な施工 が行われるよう十分指導すること。
林地開発許可を承認するには4要件に該当しないため「やむを得ない」とのことですが、審議会が付した意見を飯能市、及び事業者に遵守していただくよう求めます。
また、本当に林地開発許可制度における4要件に当てはまるのか精査の必要もあります。
※林地開発許可制度における4要件
①土砂災害の流失または崩壊その他の災害を発生させるおそれ
②水害を発生させるおそれ
③水の確保に著しい支障を及ぼすおそれ
④環境を著しく悪化させるおそれ
参考 林地開発許可の許可についての諮問事項
「地域の理解の促進に努めるよう促す」とありますが、阿須山中の土地は「市有地」であるため、市民への丁寧な説明を求めます。
メガソーラー開発を考えるシンポジウム 開催いたしました
日本熊森協会主催、「メガソーラー開発を考えるシンポジウム」を開催いたしました。
飯能市阿須山中の自然がメガソーラー(調整池はサッカー練習場)により破壊される緊急事態に、日本熊森協会さんがシンポジウムを計画してくださいました。
文字通り北海道から飛んできてくださった市川弁護士による講演会を無事に開催することができました。
前半に、当会代表による
阿須山中土地活用事業の概要と阿須山中の自然について説明
その後、市川弁護士による、
「開発から豊かな自然をどう守る?」と題した講演会。
質疑応答には、弁護士3人が登壇!とういうとても貴重な機会となりました。
この模様は後日映像化してご希望の皆様に見て頂けるように考えております。
また質疑応答にはすべてお答えすることができませんでしたので、後日お答えさせていただければと存じます。
飯能市民会館 コロナ感染症ガイドラインに従い、座席を反数以下に減らしての開催でしたが、多くの方々に足をお運び頂きました事、心より感謝申し上げます。
会場はソーシャルディスタンスを保つために席を一つ置きに空け、その席には阿須山中の動物たちのご予約席とさせていただきました。
当日、動物さんたちは実際にはいらっしゃいませんでしたが、午前中に熊森協会の会長が阿須山中を視察に訪れた際には、ニホンカモシカに見つめられたそうです。
思いを伝えたかったのかもしれません。
後述しますが、埼玉県より林地開発許可が出ました。でも私達にできることはまだまだあることに気が付いたシンポジウムでした。
様々な方々にご協力いただき、また遠方からも足をお運び頂きました。有難うございました。
追記
当日ご講演頂きました、市川弁護士が関わっているアイヌの集団ラポロアイヌネイションの遺骨返還からサケ捕獲権訴訟提訴までをドキュメントで追ったヤフーの番組が以下のサイトで公開されています。
是非ご覧ください。
コクラン移植に関しまして 一般社団法人飯能インターナショナルスポーツアカデミー 理事長 木下様よりの返答
8月17日付で一般社団法人 飯能インターナショナルスポーツアカデミー様にコクラン移植に関して、質問状を送りました。
その返答を9月23日付で頂きましたので、公開させていただきます。
お忙しいところ、ご返答頂き、ありがとうございます。
県内野生動植物種捕獲等届出書について
埼玉県では埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例によりコクランを移植する際には届け出が必要になります。
8月6日に事業者(飯能インターナショナルスポーツアカデミー)が提出した届出書です。
特出すべきは「飼用栽培に関する経歴」なし となっている点
これは当たり前なことなのですが、コクランの移植成功例は今までにありません。
当会では数名の植物の専門家にコクランの移植について意見を伺いましたが、誰一人として「移植の成功例はなく、難しい(つまりは無理)」という返答でした。
さらに気になる点として、移植先には、「コクラン自生地」が含まれている事。
地生ランは、「菌という土壌菌と密接に相互依存して生育しているという生活形態にあります。ラン菌というのは、子嚢菌類に含まれる無胞子不完全菌類の一群で 主にリゾクト二ア(Rhizoctonia)属の菌類です。」内田先生の見解より引用
それぞれの土壌の絶妙なバランスにより自生していますが、その移植により土壌菌のバランスが崩れ、移植される側、元から自生されている側、双方のコクランにダメージがあるのではないか。と危惧されます。
※条令 第十二条 3 によると「届け出後 三十日間は移植に着手できないことになっています」が 事業者は8月20日に移植予定でした。(当会の指摘により、みどり自然課指導の下延期)条例違反をしようとした事実があります。