コクラン移植について
コクラン移植について、飯能市や埼玉県に問い合わせていただいた方、ありがとうございます。
2020年11月16日に 当会代表に「飯能市 産業環境部 環境緑水課」より
移植日が11月20日に決定した旨 のメールを受け取っています。
また、当会とはんのう市民環境会議への説明は11月17日午後に開催されましたが、
同日午前中の「全員協議会」で「コクランの移植日は11月20日に決定した」と飯能市が答弁をしています。
したがって我々 加治丘陵の自然を守る会・飯能 が出席した説明会の時には移植の日時は決定しておりました。
飯能市は市民からの問い合わせに対し、あたかも当会が了承したから(そもそも了承などしておりませんが)市民への説明は済んだ。と回答しているそうですが、当会とはんのう市民環境会議に説明をしたからよい。と言う問題ではありません。
コクランの移植に限らず、市民説明会を開き、真摯に市民の声を受け止める必要があります。
コクラン移植日 11月20日
県内希少野生動植物種に指定されている、コクランの移植日が11月20日 AM9時00分~に決定。と、飯能市から連絡がありました。
〇コクランの移植成功例は今までにありません。もともと事業者(飯能インターナショナルスポーツアカデミー)は真夏の8月に移植を決行しようとしました。
コクランを含む「県内希少野生動植物種」の捕獲等については届け出を提出後、30日間は捕獲に着手してはならない と条例で決められていますが、それを無視して決行をしようとしていました。
その時の経緯
11月も移植に適した時期でなく、保護するつもりが事業者にあるのか甚だ疑問です。
〇林地開発許可は「やむなく」許可が出され、その付帯事項に、
開発区域内及び周辺において確認された希少野生生物の取り扱い
につき、「開発区域の多くが飯能市有林であり、かつ、市の土地有効活用事業による開発行為であることに鑑みて、次の事項について飯能市と事業者が協力し、地域の理解の促進に努めること。
とあります。
しかし、事業者と飯能市は飯能市民に対しての説明会の開催を頑なに拒んでいます。
飯能市 阿須山中に造られるメガソーラー(太陽光発電事業)とサッカー場について
場所 飯能市阿須山中
どんな場所?
ほぼ北向き斜面。
多くの絶滅危惧種の生育が確認されており、豊かな生態系が広がる。
上空からの写真を見ていただいてもお分かりになるように2本の沢があり、ここを埋めて平らにする。
35万立方メートルの土砂移動を伴う、大工事。
地盤は、ゆるく、保水力が高い。土壌調査においても、「盛り土造成は慎重に」と指摘されるほど。
サッカー場について
〇メガソーラーを建設するには、調整池を設けることになっています。その調整池の底に造られます。
〇事業者は、サッカー場を「豪雨の際は調整池なので使えないが、地震の際には避難場所として」使える と、言っていますが、周りは法面で囲まれ、半分は盛り土を造成した土地です。
メガソーラー(太陽光発電)について
〇よくいただく質問ですが、太陽光発電事業による発電収益は飯能市には一銭も入りません。事業者の「サッカークラブ運営費」と62億円の施工費として使われます。
〇調整池がサッカー場になります。つまり、17ヘクタールのうち、0,9ヘクタールはサッカー場が11ヘクタールがメガソーラー、残りが残地森林となります。サッカー場といっても、メガソーラー施設のための調整池なのですから、開発地すべてが太陽光発電システムとも言えます。
疑惑について
〇阿須山中土地有効活用事業者公募要領には
(3) 応募の制限
次のいずれかに該当する事業者は、応募することができません。
カ 経営が健全性を欠く(直近過去3年間の決算が債務超過、純損失、キャッシュフロー赤字の全てに連続して該当(応募グループの場合は応募グループを構成する法人の全てが該当)する状況)と認められる者
とありますが、事業者は設立3年未満でした。そもそも、応募資格がないのでは?
〇審査の過程が不透明
当会が開示請求した、選定委員会名簿、選定委員会の議事録です。
また、当会が市に出した質問に対する答えも納得できるものではありませんでした。
〇都市開発法に違反の可能性が指摘されている
1haを超える建造物(今回の場合はサッカー場)は都市計画法に基づく許可を受けなければいけませんが、事業者は0,97haで申請を出しています。
サッカー場の法面を加えない、サッカー場(調整池)につながる道路を、「調整池点検用」道路、サッカー場への進入道路 とわけて申請しています。
〇開発地は20haを超えるのでは?
20haを超える開発の場合は、「環境アセスメント」の対象になります。
「環境アセスメント」逃れの為に、20haを超えないようにメガソーラー施設の進入道路を別事業と主張しています。
メガソーラー開発を考えるシンポジウム 動画公開
9月27日に行われました、シンポジウムの動画を公開します。
第1部 https://youtu.be/DUO-2kVHpSI
第2部 https://youtu.be/mOnoiFHaM_E
第3部 https://youtu.be/5701_BXuTSU
動画制作をお願いした、
KO-OK小林大木企画さんのチャンネルとなっております。(若干の変更が今後もあるので)
●第1部 挨拶と報告 「開発予定地の豊かな自然とメガソーラー計画の問題点」
第2部 市川守弘さん(弁護士)講演 「開発から豊かな自然をどう守る?」
第3部 質疑応答・シンポジウム
市川 守弘(弁護士) 室谷 悠子(日本熊森協会会長・弁護士)
佐柄木 優(弁護士) 榎本 孝次(加治丘陵の自然を守る会)
司会:長谷川順子(加治丘陵の自然を守る会)
主催 日本熊森協会
■制作:KO-OK小林大木企画 info★ ko-okfilm.com(★は半角@)
時間内にこたえられなかった質疑応答の内容です。(順次更新予定)
■「西坂戸二丁目太陽光発電設置」の反対運動に関する質問
現在私は「西坂戸二丁目太陽光発電設置」の反対運動をしています。昨年は、加治丘陵の一部と言われている「坂戸城山太陽光設置」をくい止めて、地主による坂戸市への寄付で「坂戸城山」の自然が守られています。それは、直前に「コクラン」が発見されて県のストップで中止になりました。今回同じ坂戸の森を切り開いて進められている「西坂戸~」では、オオタカの巣を確認して、また、不法投棄を含め反対運動を進めていますが、「オオタカ」「不法投棄」だけではなかなか難しい部分があります。何か良いアドバイスをお願いします。
【市川弁護士回答】
コクランのために県がストップしたというのは、県が「自然保護に熱心」というわけではありません。もしそうであるなら、加治丘陵のすべての開発がストップするはずです。県がストップをかけたのは、市民運動の盛り上がりがあったからだと思います。
オオタカの存在は、同じように市民運動の中心的シンボルになると思います。アメリカでは、中型のフクロウがワシントン州の森林伐採を止めたことがあります。重要なのは、多くに市民にそこの自然を知ってもらうことだと思います。訴訟を起こすことも可能ですが、お話ししたように裁判所は住民を勝たすことは難しいところです。しかし、訴訟と運動とを両輪のようにかみ合わせ、世論を高めて開発を止めることは、今までの経験から十分にありうることです。
■小川町におけるメガソーラーに関する質問
小川町でもイーゲート社だけで17か所のメガソーラーが計画されていて、私の家の裏山もその一つです。地域で話し合い反対署名を集め、県、町に許可しないよう要望書を出しました。6月からそれに取り組んだのですが、それ以来業者の動きは無し、申請も出ていません。今後どう動くべきか思案しています。貴重な絶滅危惧種も多い中、10ha以上でないと環境アセス対象外です。どうすれば調査せざるを得なくなるか、自分たちでと言われても調査できる力量もありません。
【市川弁護士回答】
住民が動いているのはすごいことです。
業者は費用対効果で動くものです。
住民説明会、反対運動の大きさなどは費用がかさむので敬遠します。まずは17か所のすべてで複数回の住民説明会を業者に開かせるように要求を突きつけることだと思います。
■アイヌ利権問題について
アイヌ利権問題の裁判をされているようですが、実際にアイヌ認定される基準は何ですか?
【市川弁護士回答】
誰がアイヌか、の基準は2つの基準があります。
一つは、アイヌ集団(コタンと呼ばれていました)は、自律した存在なので、集団の構成員(メンバーシップ)の基準は、その集団のみが決定できます。集団の構成員であれば、その人はアイヌです。
もう一つの基準は、国などの「福祉対策」名目での給付金が支給される場合です。現在は、この対策のみがとられていますが、この場合には、法令で支給対象であるアイヌの定義をしなければなりません。
しかし、国や行政はこの基準を立てることなく「北海道アイヌ協会が認めた者」という建前でやっています。しかし、これは個々のアイヌが申請しようとした場合に窓口が絞られ、この協会に入らないと帰休されない事態が生じます。これは昭和50年代に同和対策で生じたことで、窓口を一本に絞るのは違法という最高裁判断が出ています。
いずれにしても、国は逃げているのです。これに対して、今焦点となっているのは、各地域におけるアイヌの集団を国に認めさせることです。この集団が先住権の主体にもなるからです。
■中国の土地購入、乱開発、移民拡大政策について
中国の土地購入、乱開発、移民拡大政策についてどうお考えですか。
【市川弁護士回答】
中国等の土地取得については、あまり知識がありません。私が弁護士になったころは外国人は土地を取得できない制度でした。グローバル化が進んで、外国人も自由に土地が取得できるようになりました(日本企業も外国の土地を取得しています)。
どう考えるべきか、難しいところが多々ありますね。
■「自然の権利」というのは、現在どのような発展をされていますか?
【市川弁護士回答】
自然の権利の主張は、行政訴訟において市民が原告適格を有しないとする最高裁の判断に対して、動物を原告にする運動として主張されました。私自身はこの考えには反対で、あくまで日本の法制度の中で原告適格を広げるように闘うべきだという主張をしています。
現在、自然の権利は世論に訴える手段として用いられていますが、実際の原告は人間で、併せての主張となっています。センセーショナルに訴えるという手段として主張されていましたが、世界中で動物が「権利の主体」という考えはとられていません。
「噂の現場」放映! 10月25日(日)TBS 追記
★多くの方々にご視聴頂きました。
私たちも知らなかった事実があり、驚きました。
この度、取材依頼のメールを送って下さった方々、多くの方々に取材してくださったTBSさん、テレビにご出演頂きました皆様、タイミングよく自らご出演くださったニホンカモシカさんに心より感謝申し上げます。
工事が始まり、阿須山中の自然破壊は「粛々」と進んでいます。しかし、阿須山中は「飯能市有地」であり、「飯能市民」の土地です。
私達は阿須山中の自然を子ども達に引き渡すことができるよう、自分たちにできる事に取り組んでいきたいと思っております!
引き続きご協力よろしくお願いいたします★
TBS人気番組「噂の東京マガジン」内「噂の現場」コーナーにて、
飯能市「阿須山中土地有効活用事業」が放映されます。
放送日は10月25日(日)13時~です。
是非多くの方々にご視聴頂ければと存じます。
また、同じTBSさんの番組「世界ふしぎ発見!」10月17日(土)の放送では飯能が特集され、フィンランドと飯能の森林文化が紹介されました。
阿須山中と同じ加治丘陵内にある、「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」も放映されました。ぜひこちらも併せてご覧ください。
二週に渡って、飯能市が放映されるのも貴重な機会ですね。